1980-02-22 第91回国会 衆議院 予算委員会 第17号
ですから、私は費用対効果の問題だと申し上げたので、いまあなたがおっしゃったように、二十七年に行政管理庁が生まれましたが、これは戦後経済調査庁、やみ取り締まりのためにできた役所です。同時に、朝鮮、満州等の外地帰還の引き揚げ者の失業救済の意味もあって、それでブロック単位の局をつくると同時に、府県単位にも全部局をつくりました。
ですから、私は費用対効果の問題だと申し上げたので、いまあなたがおっしゃったように、二十七年に行政管理庁が生まれましたが、これは戦後経済調査庁、やみ取り締まりのためにできた役所です。同時に、朝鮮、満州等の外地帰還の引き揚げ者の失業救済の意味もあって、それでブロック単位の局をつくると同時に、府県単位にも全部局をつくりました。
○宇野国務大臣 昭和二十七年に経済調査庁というものが廃止されております。そうしたものが変形をいたしまして行管庁というふうになってきたことは御承知だろうと存じます。しかしながら、経済調査庁とはおのずからその目的、使命が今日では大きく変貌いたしまして、ただいま会計検査院と一緒の仕事をしておるんじゃないかというような仰せでございますが、全く違います。行管庁は、今日わずか千五百弱であります。
北海道管区行政監察局は、昭和二十七年に経済安定本部の外局である経済調査庁の地方支分部局として置かれていた札幌管区経済局及び札幌地方経済調査局を吸収して設置されたものであります。
○寺田熊雄君 次に、この刑事補償法の第一条及び第七条の問題ですが、この第一条の第一項中に昭和二十七年に廃止されました経済調査庁法の規定がまだ残っておりますね。これを依然として残している理由について御説明いただきたいと思います。
○政府委員(伊藤榮樹君) 逮捕した後の手続につきましては刑事訴訟法の規定を準用すると、こうなっておりますので、刑事訴訟法による拘束でなく経済調査庁法による逮捕、同法による勾留と、こういうものが存在したと思われるわけでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘のすでに廃止になっております経済調査庁法の第二十四条というところに、経済調査官に対しまして、経済法令に関する違反事件の調査のために、裁判官の許可状を受けて警察官または警察吏員と同行して、その者に違反嫌疑者の逮捕を求める権限等が定められておったのでございます。
いま御指摘の昭和二十七年の千七百七十七名という時代は、これは例の行政管理庁ができて二、三年を経過した時期に、経済調査庁という役所がございましたが、その役所と合併をして、いわば一番ピークであった時期でございます。確かに削減計画の問題、もちろんこれは関連するわけでございますが、それは現実にはその数は昭和四十二年度末あたりの数から実は私どもは計算しておるわけでございます。
その間に、経済安定本部が経済調査庁になり、企画庁になり、だんだん規模が縮小されてまいりましたわけでございますけれども、その間二十数年にわたりまして、この部員制度というのは非常に有効に機能してきたというふうにいわれておるわけでございます。
○木野委員 行政管理庁は、昭和二十七年に昔の行政管理庁、それと経済調査庁の関係の部門を引き継いで現在に至りているわけでありますが、仕事としましては、私の見たところ行政管理局の系統と行政監察局の系統、この二つの分野に分かれるのじゃないかと思うのであります。両方の部門とも非常に重要であると思うのでございますが、時間もございませんので、問題をしぼりましてお尋ねいたしたいと思います。
○政府委員(岡内豊君) 大臣がお答えいたしました方針のとおりにやっておるかどうかということでございますが、この方針というものは、行政管理庁が昭和二十七年に経済調査庁と合併いたしましたときからの基本的な考え方でございまして、私どもはその方針に従って業務を運営しておるということでございます。
次に、このプリントによりまして、まず第一に機構でございますが、沿革は若干書いてございますが、二十七年八月に、従来の行政管理庁監察部に経済調査庁を吸収いたしまして、中央、管区、地方の全国的な組織に改組されまして、その後監察強化のための設置法の改正が数次行なわれまして、現在に至っております。
前は経済調査庁がありましたね。あれの人もいるのですか、あれはどうなっているのですか。
○政府委員(稲木進君) 経済調査庁が昭和二十七年ですか、なくなりまして、その当時調査庁に勤務しておった大部分は行政管理庁に入ってきた、こういうことでございます。
この法律は二十二年の八月に廃止されまして、そうして経済調査庁に移管されて、それから今度は総理府の管轄になっていた、今度はまたそれが大蔵省に返っていったということになっているので、それで大蔵省に——昨年の六月も、ともかく総理府にお願いしてみたのですけれど、だれが責任者なのか、どこで調査ができるのか、一向わからないのです。
ところが、この法律は二十三年の八月に廃止されて、そうして経済調査庁が事務を引き継ぎ、三十七年にこれもなくなって、今日では総理府の管轄になっているということであります。私は実はきょうは総理府の行政管理庁ですか、それを御出席願っておいたんですけれども、いま書類を調査しなければ事情がわからないというようなことで御出席が願えなかったようでございます。
その後、二十七年の八月の法律の改正によりまして、統計委員会と経済調査庁、経済安定本部の一部であります建設局の監査課を統合いたしまして、今日の行政管理庁の姿になっておるのでございます。 管理庁の大体の構成は、これも資料として差し上げてございます、「行政管理庁機構及び定員」という一枚紙がございますので、それをごらんになっていただきたいと思います。一枚紙で、「管理庁機構及び定員」というのがございます。
○中川幸平君 前に経済調査庁が廃庁になる際に、行政監察を強化しようということになりまして、当時全国で六つかの管区監察局を置くことになったのであります。
行政整理の現在の進行状況及びその影響でございますが、御承知と存じますが、行政管理庁監察部は昭和二十七年八月に当時の行政管理庁監察部と経済調査庁の組織が合体いたしまして、全国的な組織の下に発足して参つたのでございます。地方局といたしましては都道府県に四十一の地方監察局、それから八ブロックに八管区監察局、それと中央に行政管理庁監察部、こういう三段階の組織で業務を運営して参つたのでございます。
幸いに経済調査庁が各県に皆あつたものですから、その地方監察局を全部各府県に置くことにしてそうして始めておるのであります。
繊維税の問題につきましては、すでに各公述人の方々が専門的知識を持つて委曲を尽しておられますから、あえて私質問をする必要はございませんけれども、ただこの税金がかかつておつた当時に、白ということがはつきりわかつておるにもかかわりませず、税務官吏や、あるいはあのときの経済調査庁のおかげで、四十日間もほうり込まれました経験を持つております私は、このことが再び繰返されることによつて、非常に業界に対する悪影響のみならず
従いまして例を行政監察の面を主として担当しておられまする行所管理庁の監察部——これの前身と申しますか、経済調査庁、こちらの方の監察の事務は主として行政の面、業務の施行に関して監査なすつておられる、または調査なすつておられるということになるだろうと思います。
何かそのきつかけで四国へ行つたときに、保全経済会自体に関心を持たれまして四国へ行かれたのかどうかわかりませんが、四国で保全経済会の脱税の問題を知つて、東京へ帰つて来て、経済調査庁であるか何であるか、それは明確に覚えておりませんが、一応メスを入れてくれということを言われた。これは私記憶しております。
どなたかが、お前一人ぐらいが反対したつてだめなんだということをいつて、侮辱されたようで自分はおもしろくなかつた、不愉快だつた、そういうことを考えておりましたところが、たまたま四国に出張いたしましたときに、四国の税務署で保全経済会の脱税問題を取上げておつた、自分もそのことを聞いて、それは脱税なんだということで、自分は東京に帰つて来て、たしか関東財務局ですか、私ははつきり記憶がありませんが、あるいは経済調査庁
つくりごとだと申しますが、四国に行つて、税務署の脱税問題があつたとか、関東財務局ですか、経済調査庁ですか、そこへ行つたとかなんとかいうことは、全然つくりごとではございません。ただそれがたとえば金をもらつて帰つたとか、もらつて帰らぬとかいうことは、言葉のあやで、強く言うたか、軽く言うたかという問題はあるでしよう。
○島村軍次君 只今の地方制度との関連の問題は、大体アウト・ラインをお話になりましたが、まだ具体的の問題については御検討中であるとは考えまするが、例えば地方の経済調査庁というので、民主党内閣でできておるものが、今監察局という形になつております。